大判例

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美作簡易裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を懲役十月に処する。

但し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は昭和十五年一月頃被告人所有の勝田郡公文村大字岩見田字修理屋敷六十四番同六十五番同六十六番の各山林三筆合計三反五畝二十七歩を浜田軍治に売却したものであるが、その所有権移転登記手続が未了の為め、登記簿上未だ被告人名義であるを奇貨として、右山林三筆を昭和二十八年三月下旬頃勝田郡公文村大字岩見田西村勇治方に於て西村梅吉に対し、代金三万五千円で売却して横領したものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

法律によると、被告人の判示所為は刑法第二百五十二条第一項に該当するので、所定刑期範囲内において被告人を懲役十月に処すべきものとするが、情状刑の執行を猶予するを相当と認め同法第二十五条第一項第一号に従い、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。訴訟費用については刑事訴訟法第百八十一条第一項本文を適用して全部被告人に負担させることとする。

よつて主文の通り判決する。(昭和二九年一〇月五日美作簡易裁判所)

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